□エコポイント
・目 的
省エネの推進
経済の刺激策
・概 要
省エネ基準を満たした電気製品を購入すると
販売価格の5〜10%程度が還元される仕組み
・対象商品
省エネラベルで、4つ星以上と認定されたエアコンと冷蔵庫
地上デジタル放送対応テレビ
・必要な作業(当面)
保証書、領収書、家電リサイクル券の控えの保管
エコポイント事務局に送付、ポイントを受取る(予定)
・ポイントを使える商品
省エネ製品やリサイクル製品
鉄道のカード乗車券
商品券等(予定)
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2009年06月09日
2009年06月07日
住宅関連税制|住宅特定改修特別税額控除
1.「省エネ改修工事」控除
・適用期間 平成21年4月1日〜平成22年12月31日に入居
・計算式 工事費用(200万円限度)の1割を税額控除
・限度額 20万円(税額控除)<注>
太陽光発電設備工事を含む場合は30万円迄
・条件緩和 住宅ローンを組まない場合も適用可
・その他 2.「バリアーフリー改修工事」を同時に行った場合
限度額は20万円(税額控除)
2.「バリアーフリー改修工事」控除
・適用期間 平成21年4月1日〜平成22年12月31日に入居
・計算式 工事費用(200万円限度)の1割を税額控除
・限度額 20万円(税額控除)
・条件緩和 住宅ローンを組まない場合も適用可
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・適用期間 平成21年4月1日〜平成22年12月31日に入居
・計算式 工事費用(200万円限度)の1割を税額控除
・限度額 20万円(税額控除)<注>
太陽光発電設備工事を含む場合は30万円迄
・条件緩和 住宅ローンを組まない場合も適用可
・その他 2.「バリアーフリー改修工事」を同時に行った場合
限度額は20万円(税額控除)
2.「バリアーフリー改修工事」控除
・適用期間 平成21年4月1日〜平成22年12月31日に入居
・計算式 工事費用(200万円限度)の1割を税額控除
・限度額 20万円(税額控除)
・条件緩和 住宅ローンを組まない場合も適用可
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2009年06月06日
住宅関連税制|住宅ローン控除 他
1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の拡充
・適用期間 平成21年1月1日〜平成25年12月31日に入居
・償還期間 10年以上(従来どおり)
・控除期間 10年
・控除率 1%(税額控除)
・適用要件 控除年の合計所得額が3000万円以下
・その他 所得税額から控除しきれない金額があるとき
翌年の個人住民税から一定額を控除可
2.認定長期優良住宅の新築等をした場合の
所得税額の特別控除の創設
・適用期間 平成21年6月4日〜平成23年12月31日
・控除率 所得税額から最高100万円控除
・適用要件 控除年の合計所得額が3000万円以下
・その他 所得税額から控除しきれない金額があるとき
翌年の所得税から残金を控除可
*1.住宅ローン控除との選択適用
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・適用期間 平成21年1月1日〜平成25年12月31日に入居
・償還期間 10年以上(従来どおり)
・控除期間 10年
・控除率 1%(税額控除)
・適用要件 控除年の合計所得額が3000万円以下
・その他 所得税額から控除しきれない金額があるとき
翌年の個人住民税から一定額を控除可
2.認定長期優良住宅の新築等をした場合の
所得税額の特別控除の創設
・適用期間 平成21年6月4日〜平成23年12月31日
・控除率 所得税額から最高100万円控除
・適用要件 控除年の合計所得額が3000万円以下
・その他 所得税額から控除しきれない金額があるとき
翌年の所得税から残金を控除可
*1.住宅ローン控除との選択適用
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2009年06月05日
中小企業経営承継円滑化法|非上場株式の贈与税の納税猶予制度
非上場株式の贈与税の納税猶予制度、”猶予税額”の免除について
概要はこちら↓
非上場株式の贈与税の納税猶予制度
<”猶予税額”の免除の条件>
・贈与者の死亡
↑相続税の猶予税額免除との相違点
この場合、贈与者から経営承継受贈者に相続があったとみなして相続税を課し
その後、納税猶予猶予を適用可
・後継者が、死亡の日まで対象株式を保有し続けた場合
ただし、一部譲渡した場合には、売却部分に対応する
税額と利子税納付の必要がある
・会社が破産した場合
過去5年、納税猶予対象者・当該者と生活を一にしている
者が受取った配当・過大役員報酬等に相当するものは免除
されない
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概要はこちら↓
非上場株式の贈与税の納税猶予制度
<”猶予税額”の免除の条件>
・贈与者の死亡
↑相続税の猶予税額免除との相違点
この場合、贈与者から経営承継受贈者に相続があったとみなして相続税を課し
その後、納税猶予猶予を適用可
・後継者が、死亡の日まで対象株式を保有し続けた場合
ただし、一部譲渡した場合には、売却部分に対応する
税額と利子税納付の必要がある
・会社が破産した場合
過去5年、納税猶予対象者・当該者と生活を一にしている
者が受取った配当・過大役員報酬等に相当するものは免除
されない
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2009年06月04日
中小企業経営承継円滑化法|非上場株式の贈与税の納税猶予制度
非上場株式の贈与税の納税猶予制度
<目的>
・中小企業の事業活動の継続を支援
<内容>
・後継者が贈与により取得した自社株式の贈与税の納税を
”猶予”する制度
<適用要件>
(1)計画的な承継に係る取り組み
原則、経済産業大臣の認定必要
(2)贈与者(先代経営者の要件)
当該企業の代表者であったこと
役員を退任すること 等
(3)認定承継企業の要件
中小企業基本法の中小企業であること
非上場会社であること
資産管理会社に該当しないこと
(4)経営承継者の要件
当該企業の代表者であること
贈与者の親族であること
20才以上であり、かつ役員就任から3年以上経過していること
贈与者と同族関係者で発行済み議決権株式総数の50%
超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主となる
(5)事業継続要件(5年間)
代表者であり続けること
雇用の8割以上を維持しつづけること
贈与された対象株式の保有
(6)株式継続保有要件(5年経過後)
特定の打ち切り事由に該当しないこと
(*猶予税額の免除については、次回確認)
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<目的>
・中小企業の事業活動の継続を支援
<内容>
・後継者が贈与により取得した自社株式の贈与税の納税を
”猶予”する制度
<適用要件>
(1)計画的な承継に係る取り組み
原則、経済産業大臣の認定必要
(2)贈与者(先代経営者の要件)
当該企業の代表者であったこと
役員を退任すること 等
(3)認定承継企業の要件
中小企業基本法の中小企業であること
非上場会社であること
資産管理会社に該当しないこと
(4)経営承継者の要件
当該企業の代表者であること
贈与者の親族であること
20才以上であり、かつ役員就任から3年以上経過していること
贈与者と同族関係者で発行済み議決権株式総数の50%
超の株式を保有かつ同族内で筆頭株主となる
(5)事業継続要件(5年間)
代表者であり続けること
雇用の8割以上を維持しつづけること
贈与された対象株式の保有
(6)株式継続保有要件(5年経過後)
特定の打ち切り事由に該当しないこと
(*猶予税額の免除については、次回確認)
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